不動産売却は途中でキャンセルできる?契約後の対応や違約金の有無も解説

2025-11-18

【11月2週目 編集中】不動産売却は途中でキャンセルできる?契約後の対応や違約金の有無も解説

不動産売却を検討しているものの、途中でやめたくなることはあるかもしれません。
しかし、契約の段階によっては違約金が発生する場合があるため、慎重な判断が必要です。
本記事では、不動産売却のキャンセルが可能なタイミングや発生する費用、手続き方法について解説いたします。

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不動産売却は途中でキャンセルできるのか

不動産売却は、査定や媒介契約を結ぶ前の段階であれば、自由にキャンセルできます。
この段階では費用の請求もなく、売却を見送る決断が比較的容易です。
一方で、媒介契約を締結した後のキャンセルは難しくなります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社が広告や販売活動にかけた実費を請求される可能性があります。
さらに、売買契約まで進んだ後にキャンセルする場合は、手付金の倍返しや売買価格の一定割合を負担する必要があり、金額も大きくなるのが特徴です。
そのため、契約段階ごとのリスクを理解したうえで、判断することが大切です。

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不動産売却キャンセル時の違約金の相場

媒介契約を中途で解除する場合、違約金の上限は約定報酬額とされています。
売却価格に応じて計算式が決まっており、200万円以下の部分は5.5%、200万円超400万円以下は4.4%、400万円超は3.3%が目安です。
これに、消費税が加算される仕組みとなっています。
媒介契約前でも、既に広告や資料作成などが進んでいる場合は、実費として数万円が請求される例も見られます。
また、売買契約を締結した後のキャンセルは、まず手付解除期間内であれば、手付金の倍返しで解除が可能です。
ただし、期日を過ぎると、売買価格の10〜20%程度の違約金が必要になるケースが多く、高額物件ではさらに負担が大きくなります。
事前に契約書で、違約金や解除条件を確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐうえで大切です。

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不動産売却キャンセルの流れと方法

一般媒介契約の場合は、複数の業者と契約できるため、比較的自由に解約できます。
この場合は、電話やメールで意思を伝えるだけで済むことが多く、違約金も基本的には発生しません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、正式な書面による解約通知が必要です。
とくに、内容証明郵便を利用すると証拠が残り、後のトラブル防止につながります。
不動産会社は、広告の停止や実費精算をおこない、解約手続きを進めます。
売買契約締結後のキャンセルは、買主と合意して契約解除をおこなうか、手付解除や違約金の支払いによる解除が必要です。
この段階では、不動産会社を介して手続きを進めることで、交渉や返金手続きが円滑に進みます。

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まとめ

不動産売却は、契約段階によって、キャンセルの可否や負担が異なります。
媒介契約後や売買契約後は、実費精算や違約金が発生する可能性が高まります。
契約内容を事前に確認し、必要に応じて不動産会社に相談しながら、冷静に判断することが大切です。
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