収益物件の相続について!家賃や売却時の注意点も解説

2025-08-26

収益物件の相続について!家賃や売却時の注意点も解説

収益物件の相続は、家賃収入や税務処理、売却時の対応など、複雑な要素が絡み合うため、事前の理解と準備が大切です。
相続人の決定方法や家賃の取り扱い、売却時の注意点を把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
本記事では、収益物件の相続人の決め方や家賃が相続財産となるかどうか、さらに相続後の売却時の注意点について解説いたします。

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収益物件を相続する人の決め方

収益物件の相続人の決定方法は、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合、被相続人が指定した相続人が収益物件を相続します。
この場合は、他の相続人の同意を得ることなく、指定された相続人が物件を取得できるのです。
一方、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が収益物件を相続するかを決定します。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続登記をおこなうことが必要です。
また、遺産分割協議が難航する場合、家庭裁判所の調停や審判を利用することも検討されます。
なお、収益物件は継続的に収入が見込めるため、誰が所有するかが問題になりやすく、感情的な対立を生まないようにする配慮も必要です。

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収益物件の家賃は相続財産となるの?

家賃収入が相続財産となるかどうかは、発生時期によって異なります。
相続開始前に発生した家賃は、被相続人の財産として相続財産に含まれます。
また、相続開始後から遺産分割協議成立前に発生した家賃は、各相続人が法定相続分に応じて取得する仕組みです。
遺産分割協議成立後に発生した家賃は、収益物件を相続した相続人の収入となります。
このように、これらの違いを把握しておかないと、後々のトラブルの原因になりかねません。
なお、家賃収入がある場合の相続税の申告は、課税対象となる期間や金額を明確にし、正確に申告をおこなうことが求められます。
遺産の一部として家賃が共有された状態では、実際の分配が難航するケースもあり、専門家の助言を受けながら対応することが推奨されます。

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相続した収益物件を売却する際の注意点

相続した収益物件を売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、「取得費加算の特例」を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できます。
この特例は、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却した場合に適用される仕組みです。
売却のタイミングによって、譲渡所得税の税率が異なり、所有期間が5年を超えると税率が軽減されるため、売却時期を慎重に検討する必要があります。
また、入居者がいる場合、売却の6か月から1年前までに立ち退き勧告をおこなうことが望ましいです。
さらに、売却に向けた準備として、建物の状況確認や管理状況の書類整備をおこない、買主にとって信頼できる情報を提示することも大切です。

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まとめ

収益物件の相続人の決定は、遺言書の有無によって異なり、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要です。
家賃収入の取り扱いは、発生時期に応じて相続財産となるかどうかが変わるため、正確な理解が欠かせません。
相続した収益物件を売却する際は、税制上の特例や売却時期、入居者対応など、複数の注意点を考慮して進める必要があります。
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