相続における遺留分侵害額請求とは?誰が請求できるのかや請求方法も解説

2025-08-12

相続における遺留分侵害額請求とは?誰が請求できるのかや請求方法も解説

遺言や生前贈与によって自分の取り分が極端に少なくなり、不公平だと感じる方もいるでしょう。
こうしたケースでは「遺留分侵害額請求」によって、一定の相続分を金銭で取り戻すことが可能です。
この記事では、遺留分の基礎知識から請求の手続き方法、旧制度との違いについて解説します。

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相続における遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害された相続人が、不足した分の金銭を請求できる制度です。
遺留分とは、最低限保障されている相続分で、配偶者、子、直系尊属に認められています。
兄弟姉妹には遺留分がないので、注意してください。
たとえば、遺言によって1人に財産の大半が与えられ、その結果として他の相続人の遺留分が侵害されてしまった場合、侵害された分に相当する金銭の請求が可能です。
この請求ができるのは、遺留分が侵害された本人またはその承継人(相続人・譲受人)です。
なお相続放棄をした場合は、請求できません。
請求期限は相続開始および侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内のいずれか早い時点までと定められており、期限を過ぎると請求権は消滅するため注意が必要です。

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相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求権を改正する形で2019年7月1日以降に施行された、遺留分が侵害された際に金銭での補填を求める制度です。
改正前の遺留分減殺請求権では、不動産や株式といった具体的に侵害された財産そのものを返還対象としていました。
そのため分割できない不動産については、所有権を分割して持ち合う共有状態になってしまう形にならざるを得ませんでしたが、改正によってその点が解消されています。
また新制度への改正によって、相続開始前10年間にさかのぼった生前贈与も財産に含まれるようになり、過去の贈与が影響する可能性が出てきた点も大きな違いです。

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相続分与に対する遺留分侵害額請求の請求方法

実際に請求をする前に、相手方と話し合うのが一般的です。
遺留分の金額や支払い方法について当事者間で合意できれば、より円満に解決できるでしょう。
話し合いが難航して解決に至らない場合は、請求の意思を明確にするために、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を相手方に送付します。
内容証明は、いつ・誰が・どのような内容で請求をしたかの証拠となるため、後の調停にも役立ちます。
それでもなお解決に至らない場合には、家庭裁判所に請求調停を申し立てましょう。
調停では第三者を交えて話し合いがおこなわれ、公平な解決が図られます。
調停でも解決できない場合は、残念ながら訴訟を起こさざるを得ません。

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まとめ

遺留分侵害額請求は、相続人の最低限の取り分が侵害された際に金銭で補填を求められる制度です。
請求には相続や侵害を知った日からの期限があり、話し合いから調停・訴訟まで段階的な解決手段が設けられています。
旧制度との違いや請求の流れを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ円満な相続を実現しやすくなるでしょう。
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