賃貸中の建物を任意売却するのは可能?入居者への影響や注意点も解説

2025-06-24

賃貸中の建物を任意売却するのは可能?入居者への影響や注意点も解説

住宅ローンの返済が困難になった場合でも、賃貸中の物件はオーナーチェンジとして任意売却が可能です。
任意売却なら入居者の契約は継続されるため、退去のリスクを抑えつつ物件を売却できる点が大きなメリットです。
この記事では、賃貸中不動産の任意売却における手続きや注意点、入居者対応のポイントについて解説します。

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賃貸中の不動産を任意売却が可能かかどうか解説

所有している投資用物件に入居者がいる状態でも、オーナーチェンジとして任意売却が可能です。
所有者は変わっても、賃貸借契約の内容はそのまま引き継がれます。
法律上の権利によって保護されているため、家賃の値上げなど、入居者に及ぼす影響はほぼありません。
ローンが支払えず滞納が続いた場合には、債権者である金融機関が裁判所に申し立てをおこない、認められると競売にかけられます。
競売にかけられると、物件の入居者も退去しなければならないおそれがあるので、影響が大きいです。
競売によって所有者が変わった場合でも、そのまま住み続けることができ、対抗力のある賃貸借契約はそのまま継承されるため、再契約は原則として不要です。

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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点について

住宅ローンの支払いが難しく、競売を避けたい場合には、金融機関の許可を得たうえで、任意売却できます。
任意売却が決まり、売り出す場合には、事前に入居者への通知が必要なのが注意点です。
任意売却を進めようとしても、実際に買い手が現れ、売れるかどうかは分かりません。
競売になった場合には、退去の可能性もありますので、入居者に対して、状況を細かく伝えておきましょう。
売却活動をおこなっている間も、金融機関の申し立てによって、競売の手続きが進められます。
競売にあたり、裁判所は物件の現況調査をおこないます。
不動産としての価値を評価し、最低落札価格を決定するため、該当する物件の現状の調査が必要です。
調査では外観だけではなく部屋の中に入り、状態の確認や写真撮影がおこなわれます。
調査は拒否できず、執行官は強制執行が可能です。
不在の時は鍵やドアを壊して立ち入れる権限を持っていて、注意点は居住している居室も調査の対象です。
トラブルにならないように、事前に調査の日取りを通知し、協力を要請しておく必要があります。

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まとめ

不動産を所有していて、ローンの支払いが難しい場合、賃貸中でも任意売却をするのは可能です。
売却活動の場合、賃貸中の入居者に影響はほとんどありませんが、競売にかけられると退去させられる可能性もあり、大きく影響します。
競売になると現況調査もあるため、前もって入居者へ状況について通知をおこないましょう。
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