競売開始決定通知後とは?任意売却できるのかについて解説

2023-06-20

競売開始決定通知後とは?任意売却できるのかについて解説

住宅ローンを支払えなくなり、そのまま滞納し続けていると、最悪の場合は競売にかけられます。
ローン返済が厳しくなって家の売却を検討している場合は、競売についてどのような連絡がどのような形で来るのか知っておくことが重要です。
ここでは、競売開始決定通知書とはどのようなものか、期限猶予とあわせて解説しますので、参考にしてください。

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任意売却の際に知っておきたい競売開始決定通知後とは

住宅ローンの返済が滞って競売にかけられてしまうと、市場相場よりも安い価格で買いたたかれてしまうため、返済が厳しいときには早めに対処することが大切です。
滞納が続くと金融機関や保証会社から督促状や催告書が届くようになり、滞納機関が半年~10か月ほどを過ぎる頃に競売を知らせる競売開始決定通知書が届きます。
競売開始決定通知書とは対象となる不動産が差し押さえになったことを知らせる通知書のことで、記載内容は差し押さえをした裁判所や該当不動産、競売についての概要などです。
この通知書が届くと、競売にかけるための準備が進み始めてしまいます。
通知書が届いても返済をせずに放置しておくと最後には家を安く売られてしまうので、そのことを回避したいと思ったら通知書を無視せずに早めに対処することが大切です。

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任意売却のために知っておきたい競売開始決定通知後の期限猶予

競売開始決定通知後には競売準備が始まり、1か月ほどたつと不動産調査のために執行官が家を訪れます。
3~5か月で入札開始、その後1か月を目処に開札となり落札者が決まるというのが大まかな流れです。
つまり、早ければ半年前後で家が売却されてしまうため、通知書が届いてからの期限猶予は半年前後ということになります。
ただし、競売開始決定通知後に即売却されるのではなく、少なくとも半年ほどの時間はあるため、すぐに相談・対処することで競売を回避することが可能です。
債権者は開札前日までの期間内は競売の取り下げができます。
取り下げるためにはローンの一括返済が必要で、このときに有効な手段が任意売却です。
債権者の合意を得れば通常と変わらない方法で物件を売ることができるので、競売によって安く買いたたかれることを避けられる可能性があります。
また、売却後に残債がある場合、返済内容について金融機関に交渉できるのも任意売却の利点です。

まとめ

ローンの支払いが滞ると競売開始決定通知書が届き、競売のための準備が始まります。
競売を回避するときの有効な手段が任意売却です。
通知書が届いてから、落札者が決まるまでの半年ほどの間にできるだけ早く対処することが大切なので、通知書が届いたからと諦めないようにしましょう。
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