任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは?競売の場合も解説!

2023-06-27

任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは?競売の場合も解説!

何らかの事情で住宅ローンの支払いが難しくなり、任意売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
返済が難しい状況では、できる限り費用を抑えて任意売却をおこないたいところです。
そこで今回は、任意売却で引っ越し代がもらえるケースや、競売の場合はどうなるのかについて解説します。

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競売で引っ越し代はもらえない?

競売の場合、おもに転売を目的としている不動産業者が買主となるケースが多く、そのような業者は収益を重視しているため、引っ越し代を支払ってくれるケースはほとんどないでしょう。
そもそも、債権者も買主も引っ越し費用を支払う必要性はありません。
買主の立場としては、競売で落札した不動産については裁判所へ引き渡し命令の申立てが可能なので、強制執行によって居住者を追い出せます。
そのため、わざわざ引っ越し費用を捻出してまで、居住者の退去を促すメリットはないと言えます。
ただ、厳密には強制執行にも20~50万円の費用がかかるため、引っ越し代の金額によっては交渉に応じてくれる可能性がないわけではありません。

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任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは

売却代金から引っ越し代を出すのは債権者の義務ではないので、あくまで善意から実施するものです。
任意売却で引っ越し代を捻出すれば、その分回収できる金額が減るので、本来は1円でも多く債権を回収したい債権者にとって引っ越し代を認めるのは容易ではありません。
ただ、経済的な理由から任意売却に至った点は債権者も理解しているため、どうしても引っ越しの費用を用意できず不動産の明け渡しができない場合には、引っ越し代をもらえる可能性があります。
引っ越しが難しいほど困窮しているのであれば、きちんと状況を債権者へ説明するのが重要です。
また、できる限り不動産を高く売る工夫をするのも、引っ越し代がもらえる可能性を上げるのに有効でしょう。
債権者としては、当初の想定よりも安い金額で売れた場合に、売上代金から引っ越し代を支払った結果、回収できる金額が減ってしまう状況は避けたいと考えます。
逆に、想定よりも高い金額で売却できた場合、その分引っ越し代を出す余裕が生じます。
引っ越し代をもらいたいのであれば、売却活動の内容や売り出しのタイミングなどを検討し、高い金額で売れるよう努力するのがポイントです。

まとめ

以上、任意売却で引っ越し代がもらえるケースについて解説しました。
競売の場合、基本的には自分で引っ越し代を用意する必要があります。
一方の任意売却では、自己資金で引っ越し費用を賄えない場合や想定よりも高く売れた場合には、債権者が引っ越し代を出してくれるケースもあります。
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